本願発明と引用発明の相違点、特に無線送信手段や表示部の特定に関する相違が進歩性に影響を与えるかどうかが争点となった。
本件の争点は、原告の発明が特許法に基づく新規性や進歩性を有するかどうかであり、特に引用発明との一致点や相違点の認定、容易想到性の判断が焦点となった。
本件は、補正発明が甲1発明に対して進歩性を欠くかどうかが争点であり、特にパッチと塞栓コイルの関係、及び放射線不透過マーカーの追加が進歩性を示すかが焦点となった。
本願発明と引用発明の相違点が実質的かつ容易に想到できるかどうかが争点となった。
本件は、特許請求の範囲における発明の進歩性について争われており、特に引用発明との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが焦点となっている。
特許請求の範囲における明確性要件の適合性が争点となっている。
本願発明の進歩性、特に照明装置の構成やID番号の特性が、引用発明と比較して新規性や技術的意義を持つかどうかが争点となった。
本件では、引用発明と本願発明の一致点と相違点、特に容易想到性が争点となっている。原告は、特許庁の判断が誤りであると主張し、特に構造の相違点を強調している。
本願発明が実施可能要件を満たしているかどうか、特に導体が超伝導状態であることやジョセフソン効果の発現に関する証拠の有無が争点となった。
本件では、引用発明の認定方法と本願発明の進歩性が争点となっており、特に引用文献に基づく技術的構成の認定が適切であったかが問われている。
補正の適否、新規性・進歩性の判断、手続きの違反の有無。
補正要件違反や手続きの違反があったかどうか、特許の新規性や独立性が争点となっている。