特許出願の実施可能性と発明該当性が主な争点であり、特に発生動力と駆動動力の関係が成立するかどうかが焦点となった。
進歩性の欠如、独立特許要件の違反、手続きの違背の有無が争点となった。
補正発明と引用発明の相違点、進歩性の有無、特許法に基づく当業者の知識の解釈。
特許請求の範囲における新規事項の追加の有無、サポート要件、明確性要件が争点となった。
本件では、特許の進歩性、特に「オフセット」という用語の解釈が争点となり、原告は特許庁の判断に対して異議を唱えた。
特許の有効性、特に緩衝剤の定義とその量が特許請求の範囲に含まれるかどうかが争点となった。