原告が単独で訴えを提起したことが不適法であるか、また共同訴訟参加人の出訴期間の問題が訴訟に影響を与えるか。
本件の争点は、原告の発明が進歩性を有するかどうかであり、特に引用文献との相違点や容易想到性が問題となった。
本願発明が引用文献に記載された発明と同一であるか、特許法に基づく進歩性があるかどうかが争点となった。
特許請求の範囲における新規性、接着剤の配置が開放空間の形成に寄与するかどうか、請求項の補正が新規事項の追加に該当するかどうか。
補正発明の新規性と進歩性が争点となり、特許法29条に基づく特許の可否が問われた。
特許請求の範囲の明確性要件と実施可能要件が満たされているかどうか。
補正後発明の新規性と進歩性、特に情報処理装置とサーバの関係の認定が焦点となる。
特許権の存続期間延長登録出願における緩衝剤の定義と、医薬品の製造販売が特許発明の実施に該当するかどうか。
特許庁の拒絶査定が適法かつ合理的であるか、特に新規性と進歩性の判断が正当であるかが争点となった。
特許庁の進歩性に関する認定判断の誤りが争点であり、特許請求の範囲にはエンボスを用いた袋やフィルムの具体的な構成が記載されている。
本願発明と引用発明の新規性の有無、特許請求の範囲における構成の同一性。
本件の争点は、相違点の容易想到性と特許法29条2項に基づく進歩性の有無である。