原告の再審請求が不適法であるかどうか、特許庁の判断が公序良俗に反するか、また特許法の解釈に誤りがあったかが争点となった。
本願発明が特許法の実施可能要件や発明該当性を満たしているかどうか。
特許出願された発明が特許法における「発明」に該当するか、進歩性があるかどうかが争点となっている。
発明の進歩性の有無が争点であり、特許庁は既存技術を引用し、原告の発明が新規性や進歩性を欠くと判断した。
特許庁の審決が適法かつ進歩性の判断が正当であるかどうか。
本願発明と引用発明の相違点、特に分割線加工物の存在とその意義についての判断が争点となった。
補正の適否及び進歩性に関する特許庁の判断の誤りが主な争点である。特に、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないかどうかが焦点となる。
特許権の存続期間延長に関する判断、特許請求の範囲における「緩衝剤の量」の解釈、及び医薬品の製造販売行為が特許発明の実施に該当するかどうか。
本願補正発明の進歩性、特に引用発明との相違点の認定や技術常識の解釈に関する争い。
本願発明と引用発明の相違点、特に接着剤の充填による絶縁の実現可能性とその容易想到性が争点となった。
特許権の存続期間延長登録出願における特許発明の実施要件、特に緩衝剤の量の解釈及びその実施の有無が争点となった。
特許法に基づく補正の目的要件と新規事項の追加に関する判断が争点となっている。