補正発明と引用発明の相違点、特に「カップ容器本体の高さ方向中間位置」に関する解釈が争点となった。
本件の争点は、原告の発明が引用発明に対して進歩性を有するかどうか、特に相違点や効果の評価に関するものである。
本願発明の進歩性があるかどうか、特にCRISPR/Cas9系を真核細胞に適用する際の技術的課題や阻害要因についての認識が争点となった。
本願発明と引用発明の相違点、特に金属枠の形成方法や接続方法の違いが容易想到性に影響を与えるかどうかが争点となった。
本願発明と引用発明の相違点、進歩性の有無、周知技術の適用に関する動機付けの有無が争点となった。
拒絶理由通知の手続きに関する違反や進歩性の判断に関する誤り。
本件は、特許発明の新規性と引用文献との一致点についての認定が争われている。
特許権の存続期間延長登録出願における緩衝剤の量の解釈及び医薬品の製造販売行為が特許発明の実施に該当するかどうか。
本発明の新規性及び進歩性が、引用発明や技術常識に基づいて容易に想到可能であるかどうか。
特許出願の発明が明確でないことが問題視され、請求項1から6の発明が物の発明、方法の発明、または物を生産する発明のいずれに属するかが不明であることが争点となった。
引用発明と補正発明の相違点、容易想到性、技術常識の認定、特許性の有無が争点となる。
発明の実施可能性と特許法の要件を満たしているかどうかが争点となった。