本願発明が特許法の実施可能要件、サポート要件、明確性要件を満たしているかどうかが争点となった。
本件の争点は、特許請求の範囲における進歩性の有無であり、特にウシ初乳を除外したウシ由来の乳の使用が当業者にとって容易に想到できるかどうかが焦点となる。
本願発明の進歩性及び引用文献との一致点・相違点の認定に関する誤りが争点となっている。
本件の争点は、特許法に基づく独立特許要件の違反、進歩性の判断、補正の適法性、及び手続き上の違法性に関するものである。
本願発明の進歩性が、引用発明や文献に基づいて容易に想到できるかどうかが争点となった。
補正発明の進歩性と新規性、特に引用文献との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
手続補正後の請求項に関する進歩性の有無が争点であり、特許庁は補正前の発明と比較して新規性や進歩性がないと判断した。
補正後の請求項が特許法第17条の2第5項に適合するかどうか、特に補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるかが争点となっている。
本願発明の特許請求の明確性と進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や技術的な特徴が問題視されている。
補正発明の進歩性、特に「バッフル」の定義とその構成要素が引用発明に基づくものであるかどうかが争点となった。
本願発明が引用発明に対して新規性および進歩性を欠くかどうかが争点となっている。
手続補正後の特許発明の進歩性と手続違背の有無。