特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
本願発明と引用発明の相違点が実質的かつ容易に想到できるかどうかが争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、明確性や実施可能性があるか、進歩性が認められるかが争点となった。
本件特許の進歩性、サポート要件、実施可能要件、新規性についての判断。
特許の進歩性や新規性の欠如、サポート要件違反、特許請求の解釈に関する争点が中心。
特許の有効性、特許請求の範囲の訂正の適法性、発明の容易想到性が争点となっている。
特許の進歩性の有無が争点であり、特許庁は請求項2、5については無効としなかったが、他の請求項については進歩性がないと判断した。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、冒認出願の無効理由が争点となった。
特許の新規性と進歩性、特にジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていたかどうか、及び当業者が容易に想到できたかどうかが争点となった。
本件では、引用発明と本願発明の一致点と相違点、特に容易想到性が争点となっている。原告は、特許庁の判断が誤りであると主張し、特に構造の相違点を強調している。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の充足、及び新規性の有無が争点となった。
特許発明の進歩性に関する原告の主張が認められるかどうか、特に甲1引用発明との相違点が進歩性を否定する要因となるかが争点である。