本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との相違点が容易に想到できるかどうかが問題となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
本件発明が先行文献である甲4に記載された発明と同一であるかどうか、特に新規性と進歩性の有無が争点となった。
特許の新規性、進歩性、委任省令要件の違反についての判断の誤りが争点となった。
特許の新規性および進歩性、特に甲1発明との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。
本件発明の進歩性および新規性が、既存の文献や技術と比較して容易に考案できるものかどうかが争点となった。
特許の無効性、特に新規性および進歩性の欠如が争点となっている。
特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。
本件では、特許の進歩性、訂正要件の適合性、及び明細書の記載内容が争点となっている。特に、無線通信手段の有無や解像度に関する記載が重要視されている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に先行技術との相違点や容易想到性が焦点である。