優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
補正後の請求項が特許法第17条の2第5項に適合するかどうか、特に補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるかが争点となっている。
本願発明が引用発明に対して新規性および進歩性を欠くかどうかが争点となっている。
本件の争点は、特許の分割要件、実施可能要件、サポート要件、明確性要件に関する判断の妥当性である。
特許請求の範囲における訂正が新規事項の追加に該当するか、また発明の容易想到性についての判断が正当かどうかが争点となった。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、効果の予測可能性。
特許発明の進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件が争点となり、特に特許発明が既存文献に基づいて容易に想到できるかどうかが焦点となった。
特許出願が親出願の内容に新たな技術的事項を追加しているかどうか、特に「着脱可能に」や「透光カバー」、「弾性部材」などの用語が新規事項に該当するかが争点となった。
特許の訂正要件、明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に粒子サイズD90の定義や粉砕方法の不明確さが問題視された。