補正の適否、新規性・進歩性の判断、手続きの違反の有無。
特許請求項の進歩性と独立特許要件の適合性が争点となっている。特に、請求項13が引用発明2や技術常識から容易に考案可能であるかどうかが焦点である。
補正要件違反や手続きの違反があったかどうか、特許の新規性や独立性が争点となっている。
特許の進歩性、サポート要件違反、補正による新規事項の追加、特許の有効性に関する判断が争点となった。
訂正発明1の新規性、進歩性、サポート要件、明確性要件についての判断が争点となった。
補正発明と引用発明の相違点、特に「カップ容器本体の高さ方向中間位置」に関する解釈が争点となった。
本件特許の新規性と進歩性が争点であり、引用文献に基づく技術的な相違点の認定が問題となった。
本件は、特許発明の新規性と引用文献との一致点についての認定が争われている。
本件発明の進歩性と新規性、特に「凝縮により乾燥させる技術思想」の有無が争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、進歩性があるか、明確性が保たれているかが争点となった。
特許の新規性と進歩性、特に相違点の認定や容易想到性が主な争点となっている。
特許の新規性や進歩性、特に米国仮出願との相違点、補正の適法性、用語の明確性が争点となっている。