サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無が争点となり、特許の内容や訂正の適否が焦点となった。
補正後発明の新規性と進歩性、特に情報処理装置とサーバの関係の認定が焦点となる。
特許庁の拒絶査定が適法かつ合理的であるか、特に新規性と進歩性の判断が正当であるかが争点となった。
特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。
本願発明と引用発明の新規性の有無、特許請求の範囲における構成の同一性。
本件特許の新規性と進歩性について争われており、特に界面活性剤の配合量に関する相違点が当業者にとって容易に想到可能であるかどうかが焦点となっている。
本件発明の新規性と進歩性、特にKW-6002の効果が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
特許発明の新規性と進歩性が争点となっており、特に動画再生時にコメントを表示する機能が先行技術とどのように異なるかが焦点である。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈が争点となった。特に、特許発明が先行技術に基づいて容易に想到できるかどうかが重要な論点であった。
本件発明の進歩性と新規性が争点となり、特に既存の特許(甲1、甲3、甲4)との比較が行われた。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件の違反が争点となっている。