特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。
本願発明と引用発明の相違点、特に分割線加工物の存在とその意義についての判断が争点となった。
特許の進歩性、特に当業者が本件発明を容易に想到できたかどうかが争点となる。
特許の新規性が米国特許第6196951号に記載された発明と比較してどうか、特に「弓形」の形状や構造の相違点が進歩性に影響を与えるかが争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。
本件では、5-アミノレブリン酸リン酸塩の新規性と、引用文献における5-ALAホスフェートの記載及び製造方法の理解が争点となっている。特に、引用文献における5-ALAホスフェートの記載が本件発明の新規性に影響を与えるかどうかが焦点である。
本願発明が引用文献に記載された発明と同一であるか、特許法に基づく進歩性があるかどうかが争点となった。
分割要件、実施可能要件、サポート要件の判断の正当性が争点となった。
特許の新規性と進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
特許の新規性や進歩性の判断が正当であったかどうか。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈、周知技術との比較が争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や、当業者が容易に想到できるかどうかが問題とされている。