本願発明が引用文献に記載された発明と同一であるか、特許法に基づく進歩性があるかどうかが争点となった。
分割要件、実施可能要件、サポート要件の判断の正当性が争点となった。
特許の新規性と進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
特許請求の範囲の訂正が新規事項に該当するかどうか、及び進歩性の有無が争点となっている。
特許の新規性や進歩性の判断が正当であったかどうか。
特許の進歩性、特に甲3発明との相違点の認定や、当業者が容易に発明できたかどうかが争点となった。
特許請求の範囲における新規性、接着剤の配置が開放空間の形成に寄与するかどうか、請求項の補正が新規事項の追加に該当するかどうか。
補正発明の新規性と進歩性が争点となり、特許法29条に基づく特許の可否が問われた。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈、周知技術との比較が争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や、当業者が容易に想到できるかどうかが問題とされている。
本件発明の進歩性、特許請求の範囲の適切性、特許のサポート要件の遵守が争点となった。
サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無が争点となり、特許の内容や訂正の適否が焦点となった。