無効理由の判断誤りや手続上の瑕疵の有無が争点となっている。
特許発明の認定、明確性、実施可能性、特に構成要件Cの「損益演算部」と構成要件Dの内容が不明確であるかどうかが争点となった。
特許発明の進歩性の有無が争点となっている。
本願発明と引用発明の相違点、特に分割線加工物の存在とその意義についての判断が争点となった。
本件特許発明の進歩性、特に主軸受の構成に関する認定が争点となっている。
ウデナフィルの投与がフォンタン手術を受けた患者の運動耐容能を改善するかどうか、及び特許の実施可能性とサポート要件の適合性。
補正の適否及び進歩性に関する特許庁の判断の誤りが主な争点である。特に、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないかどうかが焦点となる。
特許の進歩性、特に当業者が本件発明を容易に想到できたかどうかが争点となる。
特許請求の範囲に関する訂正内容が特許法に適合するか、特にサポート要件と実施可能要件が満たされているかが争点となった。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の適合性が争点となり、特に抗体の取得の容易性や特許請求の範囲の明確性が問題視された。
訂正要件の適合性、進歩性、記載要件に関する認定判断の誤りが争点となった。
特許の新規性が米国特許第6196951号に記載された発明と比較してどうか、特に「弓形」の形状や構造の相違点が進歩性に影響を与えるかが争点となった。