特許の発明が自然法則を利用しているかどうかが争点となっている。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件、先願発明との同一性が争点となった。
本願発明の新規性および進歩性、特に引用発明との相違点の認定、明確性要件や実施可能要件の判断が争点となった。
本件発明の進歩性が、当業者が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
本件発明の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となっている。
本件では、特許の実施可能要件及びサポート要件が満たされているかどうかが争点となった。
本件の争点は、特許出願の進歩性の有無であり、特に無線通信が不可能な場合の音量設定技術が公知技術に基づくものであるかどうかが焦点となった。
本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との一致点と相違点、及び当業者が容易に想到できたかどうかが問題となった。
本件補正の可否、進歩性、手続違背の有無。
本件の争点は、エルデカルシトールを含む医薬組成物の新規性と進歩性の有無である。特に、甲1文献との比較において、相違点が実質的であるかどうかが焦点となった。
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。