特許の新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件が争点となり、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識の有無が焦点となった。
本件発明の明確性要件違反と進歩性の欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や条件が不明確であるかどうかが焦点となった。
本件発明の新規性や進歩性、特に甲1発明との相違点の認定、明確性要件の適合性が争点となった。
本件の争点は、特許の進歩性とサポート要件の違反の有無である。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許法に基づく訂正要件の適合性が争点であり、訂正が新たな技術的事項を追加するものかどうかが問われている。
特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
本願発明と引用発明の一致点と相違点、特に相違点の容易想到性についての判断が争点となった。
オキサリプラチン溶液中の緩衝剤の量に関する認定が争点となり、特許発明の実施に該当するかどうかが問題となった。
本件の主な争点は、原告の発明と引用発明との相違点に関する進歩性の認定であり、特に「定期的に」空気流動を調整する点と、気体流動の調整対象が空気である点が挙げられた。
先願発明との同一性の認定に関するもので、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われている。
ニプロの被告適格、特許実施に必要な処分の有無、延長登録の一部無効の可否。