本件特許の明確性、実施可能性、サポート要件が争点となり、特に撮影距離やFナンバーの設定に関する明確性が問題視された。
特許の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となり、特に先行技術との比較における容易想到性が問題視された。
特許の訂正が特許法に適合するか、特にサポート要件や明確性要件に違反しているかどうかが争点となった。
特許請求の訂正の適否、特許法に基づく誤記の訂正が特許請求の範囲を拡張または変更するかどうか。
本件発明の進歩性が公然実施発明に基づき容易に想到できるかどうかが争点であり、特に指紋認識機能の実装方法やロック画面の技術的意義が問題とされた。
原告の再審請求が不適法であるかどうか、特許庁の判断が公序良俗に反するか、また特許法の解釈に誤りがあったかが争点となった。
本願発明が特許法の実施可能要件や発明該当性を満たしているかどうか。
特許出願された発明が特許法における「発明」に該当するか、進歩性があるかどうかが争点となっている。
発明の進歩性の有無が争点であり、特許庁は既存技術を引用し、原告の発明が新規性や進歩性を欠くと判断した。
本件発明の新規性と進歩性が争点となり、特に先行技術(甲1および甲2)との相違点が焦点となった。
特許庁の審決が適法かつ進歩性の判断が正当であるかどうか。
特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。