特許請求の範囲における新規事項の追加の有無、サポート要件、明確性要件が争点となった。
本件では、特許の進歩性、特に「オフセット」という用語の解釈が争点となり、原告は特許庁の判断に対して異議を唱えた。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、明確性要件が争点となり、特に内部ヘイズ値とギラツキの関係や、発明の詳細な説明の適切性が問題視された。
特許出願が親出願の内容に新たな技術的事項を追加しているかどうか、特に「着脱可能に」や「透光カバー」、「弾性部材」などの用語が新規事項に該当するかが争点となった。
特許の有効性、特に緩衝剤の定義とその量が特許請求の範囲に含まれるかどうかが争点となった。
特許の進歩性に関する判断の正当性が争点であり、特に原告が挙げた無効理由の妥当性が問われた。
特許の訂正要件、明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に粒子サイズD90の定義や粉砕方法の不明確さが問題視された。
特許の新規性、進歩性、訂正の適法性、原告の請求人適格が主な争点となった。