特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に先行技術との相違点や容易想到性が焦点である。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。
本願発明の進歩性が、引用発明や文献に基づいて容易に想到できるかどうかが争点となった。
補正発明の進歩性と新規性、特に引用文献との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となり、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われた。
特許の有効性、実施可能要件、サポート要件、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識が争点となった。
手続補正後の請求項に関する進歩性の有無が争点であり、特許庁は補正前の発明と比較して新規性や進歩性がないと判断した。
補正後の請求項が特許法第17条の2第5項に適合するかどうか、特に補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるかが争点となっている。
本件発明の進歩性の有無が争点であり、特に先行文献との対比における容易想到性の判断が焦点となった。
特許の新規性と進歩性の判断が争点となり、特に公然実施品の存在と甲4発明との相違点が焦点となった。
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。