特許の実施に必要な処分があったかどうか、及び医薬品の有効成分の解釈が争点となった。
本願発明の特許請求の明確性と進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や技術的な特徴が問題視されている。
補正発明の進歩性、特に「バッフル」の定義とその構成要素が引用発明に基づくものであるかどうかが争点となった。
特許請求の明確性要件と実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。
特許の有効性や訂正の適法性、特許請求の範囲の明確性、相違点の容易想到性が争点となった。
特許請求の範囲における発明の特定事項の不十分さ、明確性要件、実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。
本願発明が引用発明に対して新規性および進歩性を欠くかどうかが争点となっている。
特許の有効性、特に実施可能要件とサポート要件の適合性、及び5-HT1A受容体部分作動薬の双極性障害に対する治療効果の技術常識の有無が争点となった。
特許の明確性要件違反と進歩性欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や発生条件の明確性が問題視された。
本件の主な争点は、特許の進歩性の認定判断の誤りであり、原告は特許の進歩性欠如や明確性要件違反を主張した。
手続補正後の特許発明の進歩性と手続違背の有無。
特許の進歩性の認定判断が誤っているかどうか。