本件発明の新規性と進歩性、特にKW-6002の効果が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
特許法に基づく訂正要件とサポート要件の違反の有無が争点となる。
特許請求の範囲の訂正が特許法の要件を満たすかどうか、特に新規事項の追加や独立特許要件の有無が争点となった。
特許発明の新規性と進歩性が争点となっており、特に動画再生時にコメントを表示する機能が先行技術とどのように異なるかが焦点である。
本件の争点は、相違点の容易想到性と特許法29条2項に基づく進歩性の有無である。
特許のサポート要件及び実施可能要件の適合性が争点となり、特に引裂強度や低温結晶化開始温度の数値範囲が課題解決に寄与するかどうかが焦点。
無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。特に、特許の進歩性が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが重要な論点である。
本件特許のサポート要件、実施可能要件、進歩性、明確性要件が争点となっている。
本願発明と引用発明の相違点、特に無線送信手段や表示部の特定に関する相違が進歩性に影響を与えるかどうかが争点となった。
訂正明細書の内容が不明瞭な記載の釈明に該当するか、特許請求の範囲が実質的に変更されていないか、明確性要件や実施可能性が満たされているかが争点となった。
本件の争点は、原告の発明が特許法に基づく新規性や進歩性を有するかどうかであり、特に引用発明との一致点や相違点の認定、容易想到性の判断が焦点となった。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。