特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に想到できるかどうかが焦点となった。
特許請求の範囲の明確性要件と実施可能要件が満たされているかどうか。
補正後発明の新規性と進歩性、特に情報処理装置とサーバの関係の認定が焦点となる。
特許権の存続期間延長登録出願における緩衝剤の定義と、医薬品の製造販売が特許発明の実施に該当するかどうか。
無効理由の判断、手続きの瑕疵の有無、前訴判決の拘束力に関する理解の誤りが主な争点である。
特許庁の拒絶査定が適法かつ合理的であるか、特に新規性と進歩性の判断が正当であるかが争点となった。
特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。
特許の有効性、特許請求の範囲の減縮、発明の新規性、実施可能性、明確性が争点となった。
特許庁の進歩性に関する認定判断の誤りが争点であり、特許請求の範囲にはエンボスを用いた袋やフィルムの具体的な構成が記載されている。
本願発明と引用発明の新規性の有無、特許請求の範囲における構成の同一性。
特許の訂正が特許法に適合するか、特に動きベクトル候補の数を変更するための制御情報が明細書に記載されているかどうかが争点となった。
本件特許の新規性と進歩性について争われており、特に界面活性剤の配合量に関する相違点が当業者にとって容易に想到可能であるかどうかが焦点となっている。