ウデナフィルの投与がフォンタン手術を受けた患者の運動耐容能を改善するかどうか、及び特許の実施可能性とサポート要件の適合性。
本件特許発明の進歩性、特に主軸受の構成に関する認定が争点となっている。
補正の適否及び進歩性に関する特許庁の判断の誤りが主な争点である。特に、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないかどうかが焦点となる。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性の有無が争点となった。
本件商標が周知商標であるか、また商標の類似性についての判断が争点となっている。原告は使用商標が周知商標であり、本件商標と類似していると主張し、被告は本件商標を自社ブランドに使用していると反論している。
本願商標と引用商標の指定商品が類似かどうかが争点となった。
特許の進歩性、特に当業者が本件発明を容易に想到できたかどうかが争点となる。
本件は商標法に基づく商標の登録可否に関するもので、特に商標の識別力、需要者の認識、取引者の認識が重要な争点となる。
本件の争点は、意匠の工業上利用可能性、新規性、創作非容易性である。
原告が商標「知本主義」を指定商品に使用したかどうかが争点であり、商標法に基づく使用の定義や識別機能の有無が検討された。
原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。
特許請求の範囲に関する訂正内容が特許法に適合するか、特にサポート要件と実施可能要件が満たされているかが争点となった。