発明の進歩性の有無が争点であり、特許庁は既存技術を引用し、原告の発明が新規性や進歩性を欠くと判断した。
本件発明の新規性と進歩性が争点となり、特に先行技術(甲1および甲2)との相違点が焦点となった。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性について検討される。
特許庁の審決が適法かつ進歩性の判断が正当であるかどうか。
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が争点となった。
商標の著作権侵害の有無、商標登録の適法性、ライセンス契約の有無、商標法に基づく取消事由の妥当性。
無効理由の判断誤りや手続上の瑕疵の有無が争点となっている。
商標の使用の有無とその態様、特に原告が商標を要証期間内に使用していたかどうかが争点となった。
特許発明の認定、明確性、実施可能性、特に構成要件Cの「損益演算部」と構成要件Dの内容が不明確であるかどうかが争点となった。
本願商標と引用商標の類似性、指定役務の関係、商標の識別力、需要者の混同の可能性。
特許発明の進歩性の有無が争点となっている。
本願発明と引用発明の相違点、特に分割線加工物の存在とその意義についての判断が争点となった。