本件発明の進歩性が、当業者が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
本件発明の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となっている。
商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。
本件の争点は、特許出願の進歩性の有無であり、特に無線通信が不可能な場合の音量設定技術が公知技術に基づくものであるかどうかが焦点となった。
商標「ブランディングDX」の識別力の有無と、一般的な表現としての認識について。
本件では、特許の実施可能要件及びサポート要件が満たされているかどうかが争点となった。
商標が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるか、及び商標の剽窃の有無。
本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との一致点と相違点、及び当業者が容易に想到できたかどうかが問題となった。
本願商標と引用商標との類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、誤認混同の可能性について。
本件発明の進歩性が公然実施発明に基づき容易に想到できるかどうかが争点であり、特に指紋認識機能の実装方法やロック画面の技術的意義が問題とされた。
本件補正の可否、進歩性、手続違背の有無。
本件の争点は、商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるかどうかである。