商標「UNBRAKO」の周知性、商標登録の不正目的の有無、商標権の有効性、商標法に基づく判断の適切性。
本件の主な争点は、原告の発明と引用発明との相違点に関する進歩性の認定であり、特に「定期的に」空気流動を調整する点と、気体流動の調整対象が空気である点が挙げられた。
先願発明との同一性の認定に関するもので、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われている。
特許の発明が自然法則を利用しているかどうかが争点となっている。
本件の争点は、商標「関西 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるか、役務の質を示すものとして認識されるかどうかである。
本件の争点は、商標法3条2項に基づく商標登録の可否であり、特に本願商標が自他商品識別力を獲得したかどうかが焦点となった。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件、先願発明との同一性が争点となった。
本願発明の新規性および進歩性、特に引用発明との相違点の認定、明確性要件や実施可能要件の判断が争点となった。
商標の識別力、使用の有無、需要者の認識、商標の独占的使用の適法性。
原告の審判請求が商標法50条1項に基づき適法であるかどうか、特許庁の判断が正当であるかどうか。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
商標の類似性、周知性、原告の出願の意図、商標の識別力、混同の可能性などが争点となっている。