商標の類似性、周知性、識別力の有無、出所混同の可能性について争われた。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
本件の争点は、先行意匠が本件出願日前に公然知られていたかどうか、及び登録意匠と先行意匠の類似性の有無である。
特許法に基づく訂正要件の適合性が争点であり、訂正が新たな技術的事項を追加するものかどうかが問われている。
特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
被告の商標が指定商品に該当するか、特定乳化技術を用いた化粧品でないことの証明がなされているかどうかが争点となった。
本願商標が商標法に基づく登録要件を満たすかどうか、特に出所識別機能の有無と商標の形状が商品の形状を普通に用いられる方法で表示しているかが争点となった。
本願商標が商標法に該当するか、特に識別力や類似性についての判断が争点となった。
本願発明と引用発明の一致点と相違点、特に相違点の容易想到性についての判断が争点となった。
本件商標と被告補助参加人の商標との類似性、混同の可能性、商標の卑わいな印象の有無が争点となった。
ニプロの被告適格、特許実施に必要な処分の有無、延長登録の一部無効の可否。
オキサリプラチン溶液中の緩衝剤の量に関する認定が争点となり、特許発明の実施に該当するかどうかが問題となった。