発明の進歩性の判断が争点であり、特に引用文献に記載された類似の発明との相違点が問題となった。
本件商標と引用商標の類似性、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性について。
本件特許発明の進歩性が争点となり、特に相違点の容易想到性についての判断が重要である。
本件では、特許の新規性、実施可能性、優先権主張の効果、サポート要件違反が争点となっている。特に、害虫忌避成分としてのイカリジンの実施例が優先権出願に記載されているかどうかが焦点である。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。
特許の新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件が争点となり、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識の有無が焦点となった。
本件発明の新規性や進歩性、特に甲1発明との相違点の認定、明確性要件の適合性が争点となった。
本件の争点は、特許の進歩性とサポート要件の違反の有無である。
本願商標の識別性の有無、需要者による理解の仕方、商標法に基づく登録要件の適合性。
本件発明の明確性要件違反と進歩性の欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や条件が不明確であるかどうかが焦点となった。
甲1カタログが本件意匠の出願前に頒布されたかどうかが争点であり、名義人の実在は関係ない。甲1カタログの成立の真正性と頒布時期の証明が焦点となる。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標の使用の有無、被告の故意の有無。