本件の争点は、エルデカルシトールを含む医薬組成物の新規性と進歩性の有無である。特に、甲1文献との比較において、相違点が実質的であるかどうかが焦点となった。
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。
本件特許の明確性、実施可能性、サポート要件が争点となり、特に撮影距離やFナンバーの設定に関する明確性が問題視された。
特許の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となり、特に先行技術との比較における容易想到性が問題視された。
商標の無効理由の適法性、商標の公益性、商標の著名性の有無、手続きの適法性。
特許の訂正が特許法に適合するか、特にサポート要件や明確性要件に違反しているかどうかが争点となった。
特許請求の訂正の適否、特許法に基づく誤記の訂正が特許請求の範囲を拡張または変更するかどうか。
本願発明が特許法の実施可能要件や発明該当性を満たしているかどうか。
原告の再審請求が不適法であるかどうか、特許庁の判断が公序良俗に反するか、また特許法の解釈に誤りがあったかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、原告の権利の有効性。
特許出願された発明が特許法における「発明」に該当するか、進歩性があるかどうかが争点となっている。
特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。