訂正要件や記載要件(サポート要件、明確性要件)、進歩性に関する認定判断の誤りが争点となっている。
本件では、5-アミノレブリン酸リン酸塩の新規性と、引用文献における5-ALAホスフェートの記載及び製造方法の理解が争点となっている。特に、引用文献における5-ALAホスフェートの記載が本件発明の新規性に影響を与えるかどうかが焦点である。
原告が単独で訴えを提起したことが不適法であるか、また共同訴訟参加人の出訴期間の問題が訴訟に影響を与えるか。
本件の争点は、原告の発明が進歩性を有するかどうかであり、特に引用文献との相違点や容易想到性が問題となった。
本願発明が引用文献に記載された発明と同一であるか、特許法に基づく進歩性があるかどうかが争点となった。
特許の新規性と進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
特許請求の範囲の訂正が新規事項に該当するかどうか、及び進歩性の有無が争点となっている。
特許の新規性や進歩性の判断が正当であったかどうか。
特許の進歩性、特に甲3発明との相違点の認定や、当業者が容易に発明できたかどうかが争点となった。
補正発明の新規性と進歩性が争点となり、特許法29条に基づく特許の可否が問われた。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈、周知技術との比較が争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や、当業者が容易に想到できるかどうかが問題とされている。