本件発明の進歩性、特許請求の範囲の適切性、特許のサポート要件の遵守が争点となった。
サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無が争点となり、特許の内容や訂正の適否が焦点となった。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に想到できるかどうかが焦点となった。
補正後発明の新規性と進歩性、特に情報処理装置とサーバの関係の認定が焦点となる。
特許庁の拒絶査定が適法かつ合理的であるか、特に新規性と進歩性の判断が正当であるかが争点となった。
特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。
特許庁の進歩性に関する認定判断の誤りが争点であり、特許請求の範囲にはエンボスを用いた袋やフィルムの具体的な構成が記載されている。
本願発明と引用発明の新規性の有無、特許請求の範囲における構成の同一性。
本件特許の新規性と進歩性について争われており、特に界面活性剤の配合量に関する相違点が当業者にとって容易に想到可能であるかどうかが焦点となっている。
本件発明の新規性と進歩性、特にKW-6002の効果が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
特許発明の新規性と進歩性が争点となっており、特に動画再生時にコメントを表示する機能が先行技術とどのように異なるかが焦点である。
本件の争点は、相違点の容易想到性と特許法29条2項に基づく進歩性の有無である。