無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。特に、特許の進歩性が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが重要な論点である。
本件特許のサポート要件、実施可能要件、進歩性、明確性要件が争点となっている。
本願発明と引用発明の相違点、特に無線送信手段や表示部の特定に関する相違が進歩性に影響を与えるかどうかが争点となった。
本件の争点は、原告の発明が特許法に基づく新規性や進歩性を有するかどうかであり、特に引用発明との一致点や相違点の認定、容易想到性の判断が焦点となった。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。
特許発明が他の文献に記載された技術に基づいて容易に発明できたかどうか。
特許の進歩性の判断が争点であり、特に甲1発明との相違点の容易想到性が問題となった。
本件は、補正発明が甲1発明に対して進歩性を欠くかどうかが争点であり、特にパッチと塞栓コイルの関係、及び放射線不透過マーカーの追加が進歩性を示すかが焦点となった。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈が争点となった。特に、特許発明が先行技術に基づいて容易に想到できるかどうかが重要な論点であった。
本件発明の進歩性と新規性が争点となり、特に既存の特許(甲1、甲3、甲4)との比較が行われた。
本件発明の進歩性が、引用発明との相違点や周知技術の適用に基づいて判断されるかどうかが争点となった。
特許の進歩性の認定に関する誤りが争点であり、特にトルバプタンの使用が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが焦点となった。