本願発明と引用発明の相違点、特に分割線加工物の存在とその意義についての判断が争点となった。
本件特許発明の進歩性、特に主軸受の構成に関する認定が争点となっている。
補正の適否及び進歩性に関する特許庁の判断の誤りが主な争点である。特に、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないかどうかが焦点となる。
特許の進歩性、特に当業者が本件発明を容易に想到できたかどうかが争点となる。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の適合性が争点となり、特に抗体の取得の容易性や特許請求の範囲の明確性が問題視された。
訂正要件の適合性、進歩性、記載要件に関する認定判断の誤りが争点となった。
特許の新規性が米国特許第6196951号に記載された発明と比較してどうか、特に「弓形」の形状や構造の相違点が進歩性に影響を与えるかが争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。
本願補正発明の進歩性、特に引用発明との相違点の認定や技術常識の解釈に関する争い。
本願発明と引用発明の相違点、特に接着剤の充填による絶縁の実現可能性とその容易想到性が争点となった。
特許発明が既存技術に基づき容易に発明できたかどうか、特に相違点の重要性と進歩性が焦点となった。
特許法に基づく補正の目的要件と新規事項の追加に関する判断が争点となっている。