本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との一致点と相違点、及び当業者が容易に想到できたかどうかが問題となった。
本件補正の可否、進歩性、手続違背の有無。
本件の争点は、エルデカルシトールを含む医薬組成物の新規性と進歩性の有無である。特に、甲1文献との比較において、相違点が実質的であるかどうかが焦点となった。
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。
特許の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となり、特に先行技術との比較における容易想到性が問題視された。
本件発明の進歩性が公然実施発明に基づき容易に想到できるかどうかが争点であり、特に指紋認識機能の実装方法やロック画面の技術的意義が問題とされた。
発明の進歩性の有無が争点であり、特許庁は既存技術を引用し、原告の発明が新規性や進歩性を欠くと判断した。
本件発明の新規性と進歩性が争点となり、特に先行技術(甲1および甲2)との相違点が焦点となった。
特許庁の審決が適法かつ進歩性の判断が正当であるかどうか。
特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。
特許発明の認定、明確性、実施可能性、特に構成要件Cの「損益演算部」と構成要件Dの内容が不明確であるかどうかが争点となった。
特許発明の進歩性の有無が争点となっている。