本件の争点は、特許の進歩性とサポート要件の違反の有無である。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許法に基づく訂正要件の適合性が争点であり、訂正が新たな技術的事項を追加するものかどうかが問われている。
特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
本願発明と引用発明の一致点と相違点、特に相違点の容易想到性についての判断が争点となった。
本件の主な争点は、原告の発明と引用発明との相違点に関する進歩性の認定であり、特に「定期的に」空気流動を調整する点と、気体流動の調整対象が空気である点が挙げられた。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件、先願発明との同一性が争点となった。
本願発明の新規性および進歩性、特に引用発明との相違点の認定、明確性要件や実施可能要件の判断が争点となった。
本件発明の進歩性が、当業者が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
本件発明の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となっている。
本件の争点は、特許出願の進歩性の有無であり、特に無線通信が不可能な場合の音量設定技術が公知技術に基づくものであるかどうかが焦点となった。