本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性。
本願商標がスズキ社の「ジムニー」と類似しているか、消費者が混同する可能性があるかどうか、また商標の識別力や使用の有無についても争点となった。
商標が産地や品質を示すものであり、識別標識として認識されないかどうかが争点である。
商標「梅水晶」の識別力、一般消費者の認識、商標法に基づく登録要件の適合性。
商標の識別力、類似性、指定商品との関連性、商標法に基づく登録要件の適合性。
商標の識別力の有無、特に「田中箸店」が自他商品の識別力を有するかどうかが争点となった。
出願商標「池上製麺所」が一般的な名称に該当するか、または識別力を有するかどうかが争点となった。
本願商標「遠隔シャンパン」が商標法第4条第1項第7号に該当するかどうかが争点となった。特に、シャンパンがフランスの原産地統制名称であり、その著名性を利用することが問題視された。
商標「熟成鰻」の識別力の有無、商標法に基づく審決の適法性、商標が一般的な語句であるかどうか、及び他の役務との混同の可能性。
商標「アラゴシミカン」が他の商品と識別できるか、また商標が商品の品質を誤認させる可能性があるかどうか。