本願商標と引用商標との類似性、指定役務の関連性、出所の誤認混同の可能性
本件の争点は、商標「計測・検査・センサ展」が役務の質を示すものであるか、またその識別力があるかどうかである。特に、商標が一般的な用語の組み合わせであり、展示会の名称として広く使用されていることが問題となった。
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか、すなわち役務の質を示すものであり、識別力を持たないかどうかが争点となった。
本件は商標「新生甘酒」の識別力や意味、及び商標法に基づく登録要件の適合性についての争点が中心である。特に、商標が一般的な語句であり、特定の個人による独占使用が適当でないかどうかが焦点となる。
商標法第4条第1項第11号に該当するかどうか、特に商標の類似性について。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務との関係、識別力の有無、使用の有無・使用態様、周知・著名性、権利の有効性、侵害の有無と範囲。
商標の類似性、著名性、地域性、手続きの適正性が争点となった。特に、館林市の「ぽんちゃん」が著名な商標であるかどうか、及び原告の商標が商標法に基づく要件を満たすかが焦点となった。
本件の争点は、原告の商標が商標法に基づく識別力を有するかどうか、またその形状が他の商品と識別できるかどうかである。
本願商標の識別性があるかどうか、特に「デジタル医療」と「モール」の組み合わせが特定のサービスを示すものかどうかが争点となった。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品との関係、商標の識別力の有無、取引上の混同の恐れ。
本願商標の識別力の有無、商標法3条1項3号の適用、他社製品との類似性、原告の商標が市場で自他識別力を持つかどうか。
本件の争点は、商標「シングルモルト金沢」が商標法に基づく独占使用を認めるべきかどうか、特にその識別力や商品の特性を示す標章としての適切性に関するものである。