本願商標と引用商標の指定商品が類似かどうかが争点となった。
本件は商標法に基づく商標の登録可否に関するもので、特に商標の識別力、需要者の認識、取引者の認識が重要な争点となる。
本願商標「触らない施術」が役務の質を表示するものであるかどうか。商標が役務の質を表示するためには、取引者や需要者がその商標を見た際に役務の質を一般的に認識できることが必要であり、商標の構成や取引実情を考慮して判断される。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力や周知性の有無が焦点となった。
本願商標「ハートデンキサポート」と引用商標「HEART」の類似性、及び「デンキサポート」の識別力の有無が争点となった。
本願商標の類似性、識別力、指定商品との関係、商標の使用状況、混同の恐れについての判断。
本願商標が商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当するかどうか、また、原告の主張が妥当かどうか。
本願商標の識別力、公益上の観点からの独占的使用の是非、商標法に基づく登録適格性。
本件の争点は、商標の類似性、特に外観、称呼、観念における類似性の有無である。また、指定商品との関係や、消費者の混同の可能性についても争点となっている。
商標「睡眠改善メソッド」が役務の質を表示する標章に該当するかどうか、また、商標法第3条第1項第3号に基づく登録要件を満たしているかが争点となった。
商標法第3条第1項第3号に基づく商標の識別力の有無、及び商標が機能や美感に基づく形状選択の範囲内にあるかどうか。
本願商標の識別力、類似性、誤認混同の可能性、指定商品との関連性、商標の周知性についての判断。