商標の類似性、識別力の有無、指定商品との関係、商標の使用の有無
本願商標と引用商標の類似性、識別力の有無、指定商品・役務の関係。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力の有無と需要者の認識について。
本願商標と引用商標の類似性、特に商標法第4条第1項第11号に該当するかどうかが焦点となった。
本願商標の類似性、識別力の有無、指定役務の関係についての判断が争点となった。
商標が役務の質を示すものであるか、またその解釈が適切であるかどうかが争点となった。特に、商標の構成や取引の実情を考慮し、一般的な解釈に基づく判断が求められた。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、混同の可能性について。
本願商標が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち識別力があるかどうかが争点となった。特に、商標が指定商品や役務の特性を示すものであるかどうかが重要視された。
商標の類似性、識別力の有無、需要者の認識、商標の使用実態、産地名の一般的使用について。
本件では、原告の商標「MIRAI」がトヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しているか、また商標法施行規則に基づく出願の適法性が争点となった。
商標「VENTURE」と引用商標の類似性、特に外観、称呼、観念の観点からの判断が争点となった。
商標法第4条第1項第5号に基づく商標登録の拒否の正当性、特にパリ条約第6条の3の解釈とその適用について。