本願商標の識別性の有無、需要者による理解の仕方、商標法に基づく登録要件の適合性。
本願商標が商標法に基づく登録要件を満たすかどうか、特に出所識別機能の有無と商標の形状が商品の形状を普通に用いられる方法で表示しているかが争点となった。
本願商標が商標法に該当するか、特に識別力や類似性についての判断が争点となった。
本件の争点は、商標「関西 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるか、役務の質を示すものとして認識されるかどうかである。
本件の争点は、商標法3条2項に基づく商標登録の可否であり、特に本願商標が自他商品識別力を獲得したかどうかが焦点となった。
商標の識別力、使用の有無、需要者の認識、商標の独占的使用の適法性。
商標「ブランディングDX」の識別力の有無と、一般的な表現としての認識について。
本件の争点は、商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるかどうかである。
本願商標と引用商標との類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、誤認混同の可能性について。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性について検討される。
本願商標と引用商標の類似性、指定役務の関係、商標の識別力、需要者の混同の可能性。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性の有無が争点となった。