手続補正後の請求項に関する特許発明の進歩性、特に制御部の機能に関する新規性が問われている。
手続補正後の請求項1および2に関する特許発明の進歩性が争点となる。特に、補正発明のフィルム形成方法や膜の特性が引用発明とどのように異なるかが焦点である。
訴訟適格の有無、特許権の共有者が訴訟を提起する際の要件、出訴期間の遵守について。
発明の進歩性の判断が争点であり、特に引用文献に記載された類似の発明との相違点が問題となった。
本願発明と引用発明の相違点、特に「結合すること」の技術的意義と容易想到性の判断が争点となった。
本願発明と引用発明の一致点と相違点、特に相違点の容易想到性についての判断が争点となった。
オキサリプラチン溶液中の緩衝剤の量に関する認定が争点となり、特許発明の実施に該当するかどうかが問題となった。
本件の主な争点は、原告の発明と引用発明との相違点に関する進歩性の認定であり、特に「定期的に」空気流動を調整する点と、気体流動の調整対象が空気である点が挙げられた。
特許の発明が自然法則を利用しているかどうかが争点となっている。
本願発明の新規性および進歩性、特に引用発明との相違点の認定、明確性要件や実施可能要件の判断が争点となった。
本件の争点は、特許出願の進歩性の有無であり、特に無線通信が不可能な場合の音量設定技術が公知技術に基づくものであるかどうかが焦点となった。
本件補正の可否、進歩性、手続違背の有無。