特許請求の訂正が要件に違反しているか、進歩性があるかどうかが争点となった。
特許の進歩性、明確性、実施可能性、サポート要件が争点となり、特に投与期間の技術的意義や効果の予測可能性が問題視された。
特許のサポート要件の充足、特定の物性要件の明確性、及び当業者が試行錯誤を通じて発明の具体的な組成に到達できるかどうかが争点となった。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に発明を想到できたかどうかが焦点である。
特許の新規性および進歩性、特に甲1発明との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
進歩性、サポート要件、明確性要件、実施可能要件に関する判断の誤りが争点となっている。
特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
特許の進歩性、サポート要件、及び特許請求の範囲の適合性が争点となった。
特許の進歩性の欠如が争点であり、特許庁の審決が正当かどうかが問われている。
本件発明の進歩性および新規性が、既存の文献や技術と比較して容易に考案できるものかどうかが争点となった。