特許の無効性、特に新規性および進歩性の欠如が争点となっている。
本件特許発明の進歩性が争点であり、特に二酸化塩素と過酸化水素の濃度範囲が当業者にとって容易に想到できるかどうかが問題となった。
本件発明が先行技術に基づいて容易に想到できるかどうか、特に顧客の定義や構成要件の適合性が争点となる。
特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。
本件では、特許の明確性要件と進歩性の有無が争点となっており、特に「紙破現象」の定義や発生条件の不明確さが問題視されている。
本件では、特許の進歩性、訂正要件の適合性、及び明細書の記載内容が争点となっている。特に、無線通信手段の有無や解像度に関する記載が重要視されている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に先行技術との相違点や容易想到性が焦点である。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許の有効性、実施可能要件、サポート要件、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識が争点となった。
本件発明の進歩性の有無が争点であり、特に先行文献との対比における容易想到性の判断が焦点となった。
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。