本件発明の進歩性、特に粒子サイズの規定が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
本件の争点は、特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、明確性要件の認定に関する誤りである。
本件の争点は、特許の進歩性、サポート要件、明確性要件、実施可能要件に関する判断の誤りである。
特許の新規性と進歩性、特に相違点の認定や容易想到性が主な争点となっている。
特許の明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に増悪椎体骨折抑制効果の予測可能性が問題視された。
本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との相違点が容易に想到できるかどうかが問題となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
本件発明が先行文献である甲4に記載された発明と同一であるかどうか、特に新規性と進歩性の有無が争点となった。
発明者の認定と特許の進歩性、特許請求の範囲における発明の特徴的部分の解釈が争点となった。
特許発明と引用発明との相違点の有無及びその相違点の容易想到性。
特許の新規性、進歩性、委任省令要件の違反についての判断の誤りが争点となった。
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。