本件発明が出願前に当業者が容易に発明できたかどうか、特許法に基づく無効理由の正当性、特許の進歩性の有無。
特許の進歩性の有無が争点であり、特許庁は請求項2、5については無効としなかったが、他の請求項については進歩性がないと判断した。
本件発明の新規性および進歩性が、既存の文献(甲7文献)に基づき、当業者が容易に想到できるものであるかどうか。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、冒認出願の無効理由が争点となった。
特許の進歩性、サポート要件、実施可能性、明確性要件の違反が争点となった。
特許の進歩性、明確性、実施可能性、サポート要件の違反が争点となり、特に原告は特許請求の範囲の明確性と進歩性について異議を唱えた。
5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つかどうか、及び特許の実施可能性が争点となった。
特許の新規性と進歩性、特にジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていたかどうか、及び当業者が容易に想到できたかどうかが争点となった。
特許請求の範囲における構成要件の明確性、補正要件の適合性、進歩性の有無が争点となった。
特許請求項1、4、5の実施可能要件およびサポート要件の適合性が争点となり、特に双極性障害に対する治療効果の記載が不十分であるかどうかが焦点となった。
特許請求の範囲に関する訂正の適否とその解釈、特許の進歩性の有無が争点となっている。
訂正要件の適合性、進歩性、記載要件(サポート要件、明確性要件)の認定判断の誤り。