特許発明の進歩性に関する原告の主張が認められるかどうか、特に甲1引用発明との相違点が進歩性を否定する要因となるかが争点である。
特許のサポート要件や実施可能要件の充足、訂正の適法性、特許請求の範囲の拡張の有無が争点となった。
特許請求の範囲の拡張、明確性要件、サポート要件、分割要件の適合性が争点となった。
特許の明確性、実施可能性、進歩性についての判断が争点となった。
原告が特許発明の共同発明者であるかどうか、特許の創作的寄与の有無、特許権の帰属に関する争い。
特許の明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に特定の条件を満たす患者に対する治療法の新規性と進歩性が問われた。
特許の進歩性、サポート要件違反、補正による新規事項の追加、特許の有効性に関する判断が争点となった。
特許の実施可能要件及びサポート要件の適合性、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識の有無。
原告小川修が特許の発明者であるか、また特許を受ける権利を承継しているかが争点となっている。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、明確性要件が争点となり、特にプログラムコードの実行可能性や新規事項の追加が問題視された。
本件発明の進歩性と新規性、特に「凝縮により乾燥させる技術思想」の有無が争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、進歩性があるか、明確性が保たれているかが争点となった。