特許請求の範囲の訂正が新規事項に該当するかどうか、及び進歩性の有無が争点となっている。
特許の新規性や進歩性の判断が正当であったかどうか。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈、周知技術との比較が争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や、当業者が容易に想到できるかどうかが問題とされている。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に想到できるかどうかが焦点となった。
特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。
本件特許の新規性と進歩性について争われており、特に界面活性剤の配合量に関する相違点が当業者にとって容易に想到可能であるかどうかが焦点となっている。
本件発明の新規性と進歩性、特にKW-6002の効果が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
特許法に基づく訂正要件とサポート要件の違反の有無が争点となる。
本件特許のサポート要件、実施可能要件、進歩性、明確性要件が争点となっている。
訂正明細書の内容が不明瞭な記載の釈明に該当するか、特許請求の範囲が実質的に変更されていないか、明確性要件や実施可能性が満たされているかが争点となった。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。