本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との一致点と相違点、及び当業者が容易に想到できたかどうかが問題となった。
本件の争点は、エルデカルシトールを含む医薬組成物の新規性と進歩性の有無である。特に、甲1文献との比較において、相違点が実質的であるかどうかが焦点となった。
本件発明の新規性と進歩性が争点となり、特に先行技術(甲1および甲2)との相違点が焦点となった。
特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。
特許の進歩性、特に当業者が本件発明を容易に想到できたかどうかが争点となる。
特許請求の範囲に関する訂正内容が特許法に適合するか、特にサポート要件と実施可能要件が満たされているかが争点となった。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の適合性が争点となり、特に抗体の取得の容易性や特許請求の範囲の明確性が問題視された。
訂正要件の適合性、進歩性、記載要件に関する認定判断の誤りが争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。
訂正要件や記載要件(サポート要件、明確性要件)、進歩性に関する認定判断の誤りが争点となっている。
特許の実施可能要件およびサポート要件の適合性、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識の有無が争点となった。
分割要件、実施可能要件、サポート要件の判断の正当性が争点となった。