特許請求の明確性要件と実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。
特許の有効性や訂正の適法性、特許請求の範囲の明確性、相違点の容易想到性が争点となった。
特許の有効性、特に実施可能要件とサポート要件の適合性、及び5-HT1A受容体部分作動薬の双極性障害に対する治療効果の技術常識の有無が争点となった。
特許の明確性要件違反と進歩性欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や発生条件の明確性が問題視された。
本件の主な争点は、特許の進歩性の認定判断の誤りであり、原告は特許の進歩性欠如や明確性要件違反を主張した。
特許の無効理由として、サポート要件違反、明確性要件違反、実施可能要件違反、新規性欠如、進歩性欠如が挙げられた。
本件の争点は、特許の分割要件、実施可能要件、サポート要件、明確性要件に関する判断の妥当性である。
特許請求の範囲における訂正が新規事項の追加に該当するか、また発明の容易想到性についての判断が正当かどうかが争点となった。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、効果の予測可能性。
特許明細書に記載された発明の実施可能性、特許請求の範囲の解釈、審決の理由の明示性が争点となった。
特許発明の進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件が争点となり、特に特許発明が既存文献に基づいて容易に想到できるかどうかが焦点となった。
特許出願が親出願の内容に新たな技術的事項を追加しているかどうか、特に「着脱可能に」や「透光カバー」、「弾性部材」などの用語が新規事項に該当するかが争点となった。