出願2の出願日が出願1の出願日への遡及を認められるか、分割要件を満たさないとされる出願2の特許が無効とされる理由が適切かどうか。
特許の新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件が争点となり、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識の有無が焦点となった。
本件発明の新規性や進歩性、特に甲1発明との相違点の認定、明確性要件の適合性が争点となった。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許法に基づく訂正要件の適合性が争点であり、訂正が新たな技術的事項を追加するものかどうかが問われている。
特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件、先願発明との同一性が争点となった。
本願発明の新規性および進歩性、特に引用発明との相違点の認定、明確性要件や実施可能要件の判断が争点となった。
本件発明の進歩性が、当業者が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
本件の争点は、エルデカルシトールを含む医薬組成物の新規性と進歩性の有無である。特に、甲1文献との比較において、相違点が実質的であるかどうかが焦点となった。
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。